不動産鑑定評価
国家試験をパスした不動産に関する専門家"不動産鑑定士"が、様々なデータを分析して、ご依頼の不動産の適正な価格を客観的に判定します。
不動産鑑定評価は、その依頼目的によって、求める価格の種類や前提とする評価の条件に影響を及ぼすことがあるため、依頼者との綿密な打ち合わせを行って、多種多様な評価実績と豊富な経験に基づき、目的に応じた適正な価格を求めます。
売買のための評価
土地や建物を「売りたい」「買いたい」ときに重要なことは、その不動産の適正な価格を知ることです。安心して取引をするために、事前に「客観的・中立的な不動産鑑定士による鑑定評価」をお勧めします。
そのほか「法人が不動産を購入する際の意思決定」「金融機関からの融資引出」などの場面においても鑑定評価が活用できます。
また、簡易査定での対応も致しますのでご相談下さい。
相続のための評価
「遺言書作成」や「遺産分割」において争いを防ぐためには、不動産の適正な時価を把握することが必要です。路線価や固定資産税評価額と鑑定評価額は必ずしも一致しないので、適正な時価を知るために鑑定評価が役立ちます。また、現物分割においては、単純に同じ面積で分割しても価値に差が生じる場合があるので注意が必要です。
「相続税申告」にあたっては、不動産鑑定評価を活用することにより節税対策になる場合があります。つまり、財産評価基本通達による評価は画一的、簡便的なものであるため、個別に査定する鑑定評価とは評価額が異なる場合があります。相続税評価が適正かどうか、まずは概算で判断することもできますので、お気軽にご相談下さい。
交換のための評価
不動産を売却した時に発生した譲渡益に対しては、譲渡所得税などの税金がかかりますが、「固定資産の交換の特例」を利用するとこれらの税金がかかりません。この特例を受けるためには、交換するそれぞれの資産の時価の差が一定範囲内である必要があります。そこで交換前に不動産鑑定評価により時価を把握しておくことが有用です。
その他に、鑑定評価を行うメリットとしては、
- ・特殊な土地、複雑な案件で適正な交換比率を把握することによる当事者の利益保護
- ・親族間などの特別な利害関係者間での交換の際に、税務署からの否認リスク回避
等があげられます。
保有資産の評価
個人や企業で、保有している不動産の概要・概算価格などを一覧として整理したい場合は、一度ご相談下さい。少数から多数物件まで対応致します。
また、企業にとって、「保有不動産の売買の検討」、「CRE戦略の立案・実行」など、不動産の適正な価格を知るための不動産評価は企業経営の意思決定に必要不可欠なものです。そのために「客観的・中立的な不動産鑑定士による鑑定評価」をご活用下さい。
地代・家賃の評価
新規に賃貸借契約を結ぶ場合、不動産の鑑定評価を行って適正な地代、家賃を把握することで、当事者がお互いに納得して賃貸借契約を結ぶことができます。
また、継続中の賃貸借契約においては、適正賃料の把握、減額・増額交渉のための地代・家賃の鑑定評価が有用です。
オフィス、店舗、工場、倉庫などの類型にも対応致しますので、まずは当社にご相談下さい。
借地権、地役権、区分地上権などの権利の評価
不動産に関する権利は多種多様であり、それぞれの権利について価格が形成されます。当社はこれらの権利についても豊富な評価実績を有しております。
減損会計のための評価
固定資産の減損会計とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理です。
減損会計に関連して、物件調査一覧表の作成から、減損損失額の測定のための鑑定評価、不動産価値向上のためのアドバイスまで当社にお任せ下さい。
現物出資のための評価
会社の設立又は募集株式の発行等に際して不動産を現物出資する場合には、出資財産が過大評価されないようにするため、税理士等の証明と不動産鑑定評価が必要となります(会社法第33条等)。
同族間売買などのための評価
「同族会社間」、「関連会社間」、「会社役員とその会社間」等の不動産売買では価格に恣意性が生じやすいため、税務当局から価格の妥当性について厳しいチェックを受けます。その際、取引価格が適正な時価であることを税務当局に立証できるのが不動産鑑定士による鑑定評価です。
担保不動産の評価
「金融検査マニュアル」には、担保評価額が一定金額以上のものは必要に応じて不動産鑑定士の鑑定評価を実施していることが望ましいとされています。そのほか、簡易な自己査定では対応が困難な「賃貸ビル等の収益用不動産」や「ゴルフ場等の特殊な不動産」等の担保評価について、豊富な実績を有する当社の不動産鑑定評価をご活用下さい。
広大地等の評価
広大地に該当するかどうかの判断は不動産鑑定士にお任せ下さい。「戸建住宅用地」「マンション用地」どちらが最有効使用なのか、戸建住宅用地と判定した場合に「開発道路を入れるか」「路地状敷地で開発するか」など、これらの判定は不動産鑑定士の専門分野です。
任意売却のための評価
「破産管財人が裁判所の許可を取るため」、「売却価格の妥当性を検証するため」等、客観性のある不動産鑑定評価が有用です。また、物件の規模が小さい場合は簡易査定での対応も致します。
公有不動産の売却・交換のための評価
公有不動産の売却・交換については、説明責任を果たすため、不動産鑑定評価による適正な時価を求めることが必要になります。当社は様々な類型の不動産、権利の評価について豊富な実績を有しております。
公有不動産の賃料評価
公有不動産である土地や建物を新規に賃貸する場合、または継続して賃貸する場合においては、説明責任を果たすため、地代・家賃の鑑定評価によって適正な賃料を把握することが可能です。