不動産鑑定評価とは
不動産の鑑定評価
不動産の鑑定評価とは、不動産(土地・建物・借地権等の各種権利)の経済価値を判定し、これを貨幣額で表示することで、価格を求める場合と賃料を求める場合があります。
鑑定評価の隣接・周辺の業務
鑑定評価の隣接・周辺の業務には、不動産の取引価格・賃料の収集・分析、地域経済状況の調査、物件調査、市場分析、不動産に関するコンサルティング等があります。
成果品
成果品は、鑑定評価や調査結果等の成果を記載した書面で、依頼者に交付するものとしては、①不動産鑑定評価書、②意見書、③報告書等があります。
- ① 不動産鑑定評価書は、不動産の鑑定評価額を表示した書面で、不動産鑑定評価基準に則った精度の高いものです。
従って、公的機関等への提出書類、対外的に価格を証明する場合、高額で重要な不動産の評価をする場合等に適しています。 - ② 意見書は、不動産の価格、価格の変動率、価格形成要因の格差率等についての意見をまとめた書面で、専ら公的機関等への提出書類です。
- ③ 報告書は、①②以外の書面で、あらゆる調査、企画、提案等についてまとめたものです。
内部資料として活用する程度の簡易な評価の場合は、報告書としてまとめます。
作業期間
鑑定評価の場合は、現地確認してから成果品を納めるまでの期間は、概ね2~3週間程度を目安としていますが、特殊物件の評価や業務繁忙等によって期間は異なりますので、お問い合わせ下さい。
意見書と報告書の場合は、内容により作業期間が異なりますので、お問い合わせ下さい。
なお、特にお急ぎの場合は、できる限りご対応するようにしていますので、遠慮なくお申し出下さい。
また、成果品を納めるまでに、中間報告、査定価格の内示、説明等を行っています。
報酬額・相談料
- ① 鑑定評価の報酬額は、評価対象の種類(土地・建物・借地権等の各種権利)によって異なります。
また、鑑定評価額に応じて異なり、評価額が高いほど報酬額が高くなりますので、詳しくは、メール等でお問い合わせ下さい。
なお、次の場合は、報酬額の割引・割増があります。
- ・割引……複数地点を同時に依頼された場合で、事例資料等を共通に使用できるもの
同一不動産について再度鑑定評価する場合で、概ね二年以内のもの
- ・割増……特に技術力を必要とする評価(限定価格等)
県外に所在する不動産を鑑定評価する場合
特にお急ぎの場合は、依頼内容によっては割増料をいただく場合があります。
- ・割引……複数地点を同時に依頼された場合で、事例資料等を共通に使用できるもの
- ② 意見書の報酬額は、用地対策連絡協議会規定(土地評価事務処理要領第8条等の意見)の意見書の場合は4万円(税別)、その他の場合は内容に応じて別途お見積りします。
- ③ 報告書の報酬額は、調査等の内容により異なりますので、別途お見積りします。
価格に関する調査については、鑑定評価報酬額の-30~-50%を目安にしています。 - ④ 相談料は、1時間程度で3,000円ですが、その後、鑑定評価等を正式に依頼された場合は、鑑定評価等の報酬額から相談料相当額は控除します。
ご相談の場合は、事前にご連絡をお願いします。
なお、簡単なご相談の場合は、電話・メール等で内容をお聞かせ下さい。この場合の費用は必要ありません。
※ 報酬額の見積りを依頼される場合は、以下のことをメールで送信して下さい。
分かっている範囲で結構です。(お見積りは無料です。)
- ○評価する物件の所在……●市●町●(さしつかえなければ地番)
位置図等をPDFで送信していただけると助かります。
- ○土地の場合は地目………宅地・田・畑・山林・雑種地など
- ○現況の状態………………登記の地目は田だが、現況は埋立てて宅地になっているなど
- ○地積………………………●m²(およそでも結構です。)
- ○建物の場合は用途………居宅など
- ○構造………………………木造瓦葺2階建など
- ○現況の状態………………登記の構造・用途と現況が異なる場合はその内容など
- ○床面積……………………各階の面積(およそでも結構です。)
- ○建築時期…………………●年頃建築、●年頃増改築など
- ○手元にある図面等………公図・測量図・建物図面・間取図・登記簿など
- ○依頼の目的………………売買・交換・相続など
- ○依頼する成果品…………鑑定評価書、意見書、報告書など
- ○その他……………………上記以外のことで、何か特別なことがありましたらその内容